遺産相続 千葉市バインダー


Q.171
遺産相続の遺留分で土地の「共有」請求の可否。「お金で支払いますよ」と言われたら...

遺産相続の遺留分で土地の「共有」請求の可否。「お金で支払いますよ」と言われたら,従わなければいけませんか?母が他界しました。相続人は父と姉妹3人です。土地の相続に関する質問です。姉妹の一人に土地を全て相続させる旨の遺言がありました。私は納得できないので,遺留分請求で,その土地の共有を求めようと思います。土地は両親の共有財産でしたが,勝手に妹が処分してしまうのが心配です。勝手にその土地を売却したりすることを止めたいのです。そこで,わからないのですが,遺留分でその土地の共有を求めても,「遺留分を金銭で支払う」と申し出られれば,それに応じなければならないのでしょうか。私としては,金銭は必要なく,その土地を勝手に売却したり処分したりできないように共有としたいのですが・・・。



A.171
遺産相続の遺留分で土地の「共有」請求の可否。「お金で支払いますよ」と言われたらのベストアンサー

母が遺言で妹に処分を一任したわけですから、もはやその時点で貴方はその土地につき何ら権限を有しません。なので、遺留分という形で金銭に替えた相続分は請求できますが、もはや共有者となることは出来ないのです。お気持ちはわかりますが、今回最も尊重すべきは母の遺志でしょう。そのような遺言を残されたということは、その妹さんに対し「私の死後、貴方がどう使おうと勝手にしなさい」ってことでしょうからね。




 相続 千葉  

Q.172
遺産相続についての質問です。3年前父が他界してのことです。父と母は私が子供の...

遺産相続についての質問です。3年前父が他界してのことです。父と母は私が子供の時離婚しまして、弟が母方に私が父方に引き取られました。その後、先に母が他界して、父が亡くなったことでの相談です。父が他界したことによる遺産相続は、長男である私と次男である弟で分割するとき遺言では私に全額相続すると残っているのですが、弟に生じる遺留相続分はいくらになるのでしょうか。二分の一になるのでしょうか。それとも4分の一になるのでしょうか。ちなみに弟は母方姓を名乗っています。知識がないので、どなたか教えてくださるととても助かります。どうぞよろしくお願いいたします。



A.172
遺産相続についての質問です。3年前父が他界してのことです。父と母は私が子供ののベストアンサー

法律では「直系尊属のみが相続人になる時は遺産の3分の1、それ以外の時は遺産の2分の1」と決められています。よって、お子さん2人が相続人ですので、遺留分は2分の1となります。この2分の1というのは、遺留分権利者2人全員の権利です。子供同士の相続分は同じですので、2人いれば2で割ればいいのです。したがって2分の1を2で割った、4分の1が弟さんの遺留分割合ということです。




   

Q.173
遺産相続について遺産相続についてご教授ください。長文となります。私の父が先日他...

遺産相続について遺産相続についてご教授ください。長文となります。私の父が先日他界しました、父の残した遺産の分配について揉めております。といいますのは父が三十年くらい前に息子の一人に土地を生前贈与するつもりで与え、その土地に家を建てさせました。この時点で土地は父の名義で息子の住宅ローンの担保にその土地が入っておりました。そして恐るべき事に名義変更をする前に息子は自己破産しローン未払いの家もろとも土地を失うという最悪の結末に陥ります。信じられない事ですが新築後、数ヶ月でこの有様です。その後、自己破産した息子は親戚一同から疎遠となり、一切会う事もなく音信普通となりました。しかし、今回父の死を知り遺産相続に名乗りを上げてきます。本人曰く「あの土地は父の名義の土地であり、自分は何も貰っていない」そうです。確かに名義自体は父のものであり、息子の名義にはなっておりません。遺言書というものも残してはおりません。これを聞いた親族一同はこの息子の身勝手さに憤慨し頭を抱えております。このような場合以前貰ったはず(?)の土地はやはり相続したという扱いにはならないのでしょうか?全くのゼロベースで現時点での遺産を算出し分配しないといけないのでしょうか?大変困っており私たちにとっては死活問題です、残る土地はもうありません。残っているのは現在住んでいる小さな土地とそこに建つ家のみです。最悪はこの住処を売却し一家離散も考えられるます、まさに私には死活問題です。金銭的に裕福ではありませんので弁護士に相談する費用の捻出も厳しい状況です、どうかご教授ください。



A.173
遺産相続について遺産相続についてご教授ください。長文となります。私の父が先日他のベストアンサー

名義が父親ならば息子が破産したとしても土地は残ったんじゃないですか?父親が連帯保証人にでもなってたのでしょうか?違うのなら父親が土地を処分して債務の肩代わりする必要はないし、上物(家)が息子名義だったとしても土地は残ったはずです。連帯保証人でなく債務整理で土地を売却したなら生前贈与が成り立つという解釈が出来そうですが。詳しくは市区町村の法律相談窓口で聞いてみたらどうでしょうか?弁護士費用がなくても相談だけなら数千円で応じてくれます。




 
 

Q.174
遺産相続に関する以下の各書手続きについて、おのおのだれに頼めば最もよいでしょう...

遺産相続に関する以下の各書手続きについて、おのおのだれに頼めば最もよいでしょうか?(行政書士、司法書士、弁護士、税理士)また、素人でも、個人で依頼しなくても簡単にできそうなものはありますか?☆相続財産の調査☆世帯主変更届☆各種名義変更等・遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等)・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)・相続財産・負債の調査(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)☆相続放棄・限定承認の申述☆準確定申告・相続財産の確定・評価・特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合)・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成・財産の名義変更☆相続税の申告・納付



A.174
遺産相続に関する以下の各書手続きについて、おのおのだれに頼めば最もよいでしょうのベストアンサー

相続の時は本当に煩雑な手続きがありますね。私の場合相続財産が少なかったのでほとんど一人でできたのですが、専門家でなくても次のものはできると思います。◆世帯主変更届・・・死亡届と同時に、役所に世帯主が誰になるか申し出れば書き方を教えてくれるので、そこで届け出ればOKです。◆各種名義変更等・・・戸籍が書き換えられてから行います。亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要なものがあります。それぞれの場所に事前に確認し、戸籍謄本の必要数を確認しましょう。手数料が高いですからね。◆相続人の確定・・・遺産分割協議書作成と同時にできるでしょう。お書きになっている戸籍関係書類を確認の上協議してください。◆相続放棄・・・亡くなった人の居住地を管轄する家庭裁判所でできます。やり方を教えてくれますから、できると思います。◆遺産分割協議書・・・上記のとおり、戸籍関係書類で関係図を作成して、箇条書きで何を誰に、と列記していきます。◆財産の名義変更・・・財産が確認できていればそれぞれの機関に確認しながらできます。不動産登記なども法務局に相談すると書き方やひな形を示して教えてくれます。◆相続税の申告・納付・・・税務署で指導を受けながら作製するのがよいでしょう。相続財産の評価なども確かめておきましょう。申告は相続人名義で行います。あとはかなり専門知識が必要なので、お知りになりたい事のメモや資料を持参のうえ、お住まいの自治体で行っている無料法律相談を利用すると、手続きや、どんな人に委任したらよいか、などについて教えてくれます。それと、色々な手続きの時に、本人確認できる証明書や、印鑑を用意することはもちろんですが、親子兄弟関係も証明する必要がある場合がありますから、戸籍謄本と戸籍の附表も持参して行くと良いでしょう。この程度しかお答えできませんが、相続は時間がかかりますので、あせらずに一つ一つ確認しながら進めて行ってください。




   

Q.175
公正証書(遺言の遺産相続)の疑問と長所、短所は?私が今まで理解していたことで間...

公正証書(遺言の遺産相続)の疑問と長所、短所は?私が今まで理解していたことで間違っている点は指摘して下さい。また裏付けとなる法律の条文(箇所)は?(遺産相続)とは今生きている人(被相続人)が自分の財産を、今生きている(相続人)人に無償で与えること(被相続人)(相続人)の定義は正しいですか?回答:@正しいA正しくない(被相続人)は((相続人)は1.「被相続人」は遺留分に関係なく「相続人」を自由に指名できる。回答:@正しいA正しくない?2.「公正証書(遺言の遺産相続)」に二人の「立会人」が要るようですが、居ないときは公証人に紹介して貰える。(どのような身分の方ですか又料金は?)3.「被相続人」の死亡は行政より公証役場、法務局、金融機関等に報告され「立会人」を経由して「相続人」連絡されるのですか?回答:@正しいA分からない?5.預貯金は現在約4000万円ですが相続時点は変化していると思いますが、現時点での記述はどうするのですか?相続開始時点の金額を遺言に表示する金額%ですか?6.相続人に相続の内容を事前に教えておくのですか?誰が、何時、教えるのですか?教えない7.被相続人は相続の内容を修正しても良いのですか?修正するときの手続きは(公証人、立会人、相続人等関係者が被相続人より短命の時)どうなるのですか?



A.175
公正証書(遺言の遺産相続)の疑問と長所、短所は?私が今まで理解していたことで間のベストアンサー

1.今生きている人(被相続人)が自分の財産を、今生きている(相続人)人に無償で与えることこれは贈与です。亡くなった人が被相続人です。第882条相続は、死亡によって開始する。なので、なくならない限り相続は起きません。また、無償でなくてもいいです。負担付の相続というのもあります。2.紹介してくれるみたいです。3.人に死亡は、その人の関係者が市町村に届け出ます。市町村は、火葬許可などの行政手続をし、戸籍の除籍などをします。そうなると、法務局としても、戸籍データは貰いますので、認識はします。が、それ以上どこにも連絡はされません。相続人には連絡されません。通常は、法定相続人が亡くなったことは知っています。5.質問の意味がわからない。何が4000万なのですか?質問者さんが想定する遺産額でしょうか?いろいろと記述の方法はあります。XX銀行XX支店口座XXXXの預金全部を<XXXX>に遺贈するとかXX銀行XX支店口座XXXXの預金の5割を<XXXX>に遺贈するとか6教えてもよいし、おしえなくてもよい。教えるのであれば、遺言者(将来被相続人になるひと)です。7遺言者ですが、何回でも遺言を書きかえれます。最後の日付の遺言が有効な遺言になります。




   


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